最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)188 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいう点があるけれども、仮に本件解散が憲法
に違反し法律上無効であつたからといつて、衆議院議員選挙における公職選挙法違
反の罪が成立しないことはない。
所論は違憲論の前提を欠き(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第
一小法廷判決参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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